コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、
当社が
企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため以下の体制を採用しております。
(A)取締役会
当社は
(B)監査役会
当社は
(C)経営会議
当社の
内部統制システムの整備状況
(A)内部統制システムの整備状況
当社は、
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は
- 取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努めます。
- 取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された職務を執行するとともに、職務の執行状況の報告は適時適切に、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は遅滞なく取締役会及び監査役会に報告します。
- 取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程、組織規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役・従業員は定められた規程に従い、職務を執行します。
- 定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する体制を構築します。
- 法令等違反行為の自主的な申告を促す制度として、通常の報告系統とは独立した情報収集ルートとして「内部通報制度」を定め、当社のコンプライアンス規程にその運用方法を規定します。
- コンプライアンス担当取締役を任命し、当社のコンプライアンス問題に取組み、定期的にその状況を取締役会に報告します。また、必要に応じてコンプライアンス委員会を招集します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については、「文書管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び管理します。
- 社内情報管理規程を制定し、情報管理責任者を任命し、情報資産の保護・管理を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は
また、
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、
経営全般に
5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程を
-
子会社の
取締役、 執行役、 業務を 執行する 従業員等の 職務の 執行に 係る 事項の 親会社に 対する 報告に 関する 体制
関係会社管理規程に基づき、 当社に 対して 適時適切な 報告を 求めるとともに、 必要に 応じて 承認及び助言を 行います。 -
子会社の
損失の 危険の 管理に 関する 規程 その 他の 体制
子会社における リスク管理状況に ついて、 当社に 対して 報告を 求めるとともに、 リスクの 発生に 関する 未然防止や、 リスクが 発生した 際は、 損失・被害等を 最小限に と どめる 体制を 整えます。 -
子会社の
取締役等の 職務の 執行が 効率的に 行われる ことを 確保する ための 体制
適切なグループ経営体制の 構築の ため、 関係会社管理規程に 基づき主管部門を 定め、 必要に 応じ子会社に 対し、 役職員の 派遣を 行います。 -
子会社の
取締役等及び 使用人の 職務執行が 法令及び定款に 適合する ことを 確保する ための 体制
子会社における 法令遵守及び内部 統制の 整備・運用状況に ついて、 報告を 求めるとともに、 体制整備の ために 必要な 支援及び助言を 行います。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役が
7.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の
8.
-
取締役及び従業員が
監査役に 報告する ための 体制 その 他の 監査役への 報告に 関する 体制 -
監査役が
取締役会の 他、 必要に 応じて 重要会議に 出席するとともに、 稟議書 その 他業務執行に 関する 重要な 文書を 閲覧し、 取締役又は 従業員に その 説明を 求める ことができる 体制を 整備します。 -
取締役は、
取締役会に おいて 担当する 職務執行に 関して 重大な 法令・定款違反及び不正行為の 事実又は 会社に 著しい 損害を 及ぼす 恐れの ある 事実を 知った ときには、 速やかに 監査役に 報告します。
-
監査役が
-
子会社の
取締役、 監査役及び従業員又は これらの 者から 報告を 受けた 者が 監査役に 報告する ための 体制 その 他の 監査役への 報告に 関する 体制 -
監査役が
子会社の 取締役等から 定期的な 当社取締役会への 活動報告を 聴取する 他、 必要に 応じて 説明を 求める ことができる 体制を 整備します。 -
監査役が
当社の 子会社等管理責任者等から 必要に 応じて、 子会社業務に 関わる 契約書 その 他重要な 文書を 閲覧し、 説明を 求める ことができる 体制を 整備します。
-
監査役が
9.前号イ、ロの報告をしたものが報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
-
監査役が
その 職務の 執行に ついて 生ずる 費用の 前払又は 支出した 費用等の 償還、 負担した 債務の 弁済を 請求した ときは、 当該請求に 係る 費用等が 当該監査役の 職務の 執行に 必要でない ことを 証明できる 場合を 除き、 これに 応じます。 -
当社は、
監査役の 職務の 執行に ついて 生ずる 費用に 対し、 毎年、 一定額の 予算を 設けます。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
-
監査役が、
代表取締役等と 定期的な 会合を 持ち、 会社が 対処すべき課題、 会社を 取り巻く リスク、 監査役監査の 環境整備の 状況、 監査上の 重要課題等に ついて 意見交換を 行う 体制を 整備します。 -
監査役が、
会計監査人、 内部 監査人及び社外取締役と 連携を 図り、 情報交換を 行うとともに 監査の 効率性及び 実効性を 確保できる 体制を 整備します。
(B)リスク管理体制の整備状況
会社運営上発生する
また、
(C)責任限定契約の概要
当社と
(D)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は
当該契約は、
な
(E)定款で定めた取締役の定数
当社の
(F)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は
(G)取締役会で決議できる株主総会決議事項
-
取締役及び監査役の
責任免除
当社では、取締役及び監査役が 期待される 役割を 十分に 発揮できるよう、 会社法第426条第1項の 規定に より、 取締役会の 決議を もって、 取締役 (取締役であった 者を 含む) 及び監査役 (監査役であった 者を 含む)の 損害賠償責任を 法令の 限度に おいて、 免除する ことができる 旨を 定款に 定めております。 -
剰余金の
配当制度に 関する 事項
当社は、株主への 機動 的かつ 積極的な 利益還元を 可能と する ために、 取締役会の 決議に より、 会社法第459条第1項に 規定する 剰余金の 配当を 行うことができる 旨を 定款で 定めております。 -
中間配当に
関する 事項
当社は、株主への 機動 的かつ 積極的な 利益還元を 可能と する ために、 取締役会の 決議に より、 会社法第454条第5項に 規定する 中間配当を 行うことができる 旨を 定款で 定めております。 -
自己株式の
取得
当社は、経営環境の 変化に 機動的に 応じた 資本政策を 遂行する ために、 会社法第165条第2項の 規定に より、 取締役会の 決議に よって、 自己の 株式を 取得する ことができる 旨を 定款に 定めております。
(H)株主総会の特別決議要件
当社は、
(I)弁護士その他の第三者の状況
会社運営上発生する